高額療養費制度について│入院をするなら月初めが良い?
高額療養費制度とは
ある時、急に入院することになってしまったら…。
一番最初に気になるのは、医療費かと思います。
そのような緊急の事態に備えて、医療費をおさえることができる「高額療養費制度」を知っておきましょう。
「高額療養費制度」は、健康保険の加入者に対して1ヵ月の医療費が一定の金額
(自己負担限度額)を超えた場合に、その差額が払い戻される制度です。
高額療養費は、個人ごと、医療期間ごとに、医療費が月単位で計算されます。
期間は、月初から月末までに限定されます。
つまり、同じ医療機関内でも外来・入院・歯科・医科は別々に算出されますので、注意してください。
平成27年1月からの、高額療養費制度の計算方法
平成27年1月診療分より、高額療養費の自己負担限度額については、
70 歳未満の所得区分が3 区分から5 区分に細分化されました。
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
(1) 区分ア (標準報酬月額83万円以上の方) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
(2) 区分イ (標準報酬月額53万~79万円の方) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
(3) 区分ウ (標準報酬月額28万~50万円の方) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
(4) 区分エ (標準報酬月額26万円以下の方) |
57,600円 |
(5) 区分オ (被保険者が市区町村民税の非課税者等) |
35,400円 |
※詳しくは、全国健康保険協会のサイトをご確認ください。
月収約30万円の方で、1ヵ月の医療費が100万円だった場合
上の表によれば、標準報酬月額30万円(区分ウ)の場合は、以下の計算式になります。
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
保険適用の総医療費が100万円だった場合、「総医療費」のところに100万円を代入します。
80,100円+(100万円-26万7000円)×1% = 8万7430円
つまり、この場合の自己負担限度額は、8万7,430円です。
高額療養費支給申請による払い戻し額は、21万2,570円(※)になります。
※窓口負担が3割、70歳未満の方
もっと詳しい解説が欲しい!という方は「ナースフルらいふ」さんのWebサイトをご覧ください。
ものすごく解り易く解説してあります。(すみません、このブログ解りづらくて…。涙)
入院をするなら月初めが良い?
この制度は、1ヵ月単位で計算されるため、入院がふた月にまたがると自己負担額が1ヵ月単位で分割され、制度が適用されないケースも発生します。
ふた月にまたがってしまうと、計算上、1ヵ月の支払いが一定以下になってしまいます。
もし入院の予定が事前にわかっている場合には、月初めに入院して、ふた月にまたがらないよう注意すると、費用を抑えられるでしょう。
まとめ
・「高額療養費制度」を利用すれば、1ヵ月の自己負担額を軽減することができます。
・入院の予定がわかっている場合には、なるべく月初めに入院の予約をしましょう。
【参考サイト】
・全国健康保険協会「高額療養費制度が平成27年1月から変わります」
・ナースフルらいふ【保存版】医療費を大幅に下げる「高額療養費制度」の使い方
余談ですが
病院で使われているものって、結構いいお値段しますね。。。
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